就労支援のA型とB型(前編)

就労支援のA型とB型について

就労支援のA型とB型

ごあいさつ

みなさんこんにちは!
今日も元気な局員です!

やぁ局員くん。今日もご機嫌だね。

局長、今日は事務局にこんなお便りが届いています。

ほほう。どんな内容ですか?

読みますね。
‐就労支援でA型とかB型とありますが、何が違うんですか?‐
という質問ですね。

なるほど。では「障害者就労支援」について簡単に説明しましょうか。

はい、私も勉強になるのでお願いします!

そもそも就労支援とは?

はいわかりました。

まず、障害者就労支援というのは障害のある方等を対象に2006年(平成18年)の4月1日から施行された「障害者自立支援法(現在は障害者総合支援法)」を根拠法とした支援制度のひとつです。詳細は割愛しますが、こちらの制度のうち「訓練等給付費」にもとづいて、はたらくために必要な訓練を行うことを目標のひとつとして位置付けられた訓練事業です

なるほど。訓練するための支援制度ということですね。

そうです。この「就労支援」という訓練事業は「就労移行支援」と「就労継続支援」というものに分かれていて、こちらの就労継続支援は「A型事業」と「B型事業」に分かれています。

なるほど。こちらの質問にある「A型」と「B型」というのはつまり、就労継続支援のことなんですね。

そうです。ざっくりとした説明になりますが、A型の場合は就労支援事業を運営する事業者と「労働契約」を取り交わす「雇用型」となりますが、B型の場合はこれが不要となるため「非雇用型」となります。

なるほど。A型は「雇用型」でB型は「非雇用型」ということですね。

賃金と工賃

そうです。A型は最低賃金法にもとづき賃金が支払われますが、B型はこれに該当せず各事業所の規程等にもとづき作業等工賃が支払われるのが一般的です。

なるほど。A型は「賃金」が支払われる。B型は「工賃」が支払われる。ということですね。

A型とB型でそれぞれメリットとかデメリットとか違いはあるのでしょうか?

そうですね。どちらが良くてどちらが悪い。ということはまったくないのですが、A型を利用するということは最低賃金が支払われる以上、それに見合う労働が求められますので、事業所が求める水準に達していない状態の場合は継続就労が難しくなりますね。

得られる賃金に見合う労働ですか?

はい。事業所によって異なりますが、週5日間、一日当たり4時間程度の勤務条件であるのが一般的なので、こうした条件下における活動に耐えうる心身の状態である必要があります。ここ愛知県の場合は「1,077円」が最低賃金と定められています(2024年10月現在)ので、20日間休まず働くことができれば「約86,000円」の賃金を得ることができますので、働く場を得られること、賃金を得られることとして考えればメリットでしかない。とも言えますね。

むすび

でも局長。就労支援を利用するには利用料が必要でしたよね?

そうです。A型を利用する際には、利用料を支払いつつ賃金を得るという現象が発生するという特徴もあります。利用料の取り扱いについては「参考記事を見る」をクリックまたはタップして、そちらに記載されている赤い表をを参照してください。
[参考記事を見る]

おや?局員くん、頭から煙が出ているぞ?

うーん。局長、どうやらこのへんが限界のようです。

よしわかった。今日はここまでにしよう。

みなさん、今日もお付き合いありがとうございました!

続きはまた次回!

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